〈オリーブ会員規約〉
第1条(定義)
-
「Olibe」とは、会社またはパートナーが運営し、「オリーブフィットネス」を実践する会員制のフィットネス施設です。
-
「オリーブフィットネス」とは、筋力トレーニング、有酸素運動、ストレッチ等(機器類の使用を含む)を組み合わせた、Olibe独自の運動プログラムのことをいいます。
-
「会員」とは、Olibe会員規約に同意のうえ、「Olibe」に入会した個人をいいます。
-
「会社」とは、合同会社シナジストをいいます。
-
「パートナー」とは、会社と契約しOlibe施設を運営する法人または個人をいいます。
-
「Olibe施設」とは、会社またはパートナーが運営し会員が利用するOlibeの店舗をいいます。
-
「Olibe関係者」とは会社、パートナー、これらの役員、従業員、スタッフなどOlibeの運営に関与する全ての者をいいます。
-
本規約によって定める条項は、Olibe全会員に適用されるものとします。
第2条(Olibe運営の目的)
Olibeは、本規約に基づき、会員が適切な運動習慣を身につけることや、会員同士の支え合いと親睦を深めることを促し、「心と体の健康」の実現を目的とします。
第3条(Olibe施設管理運営の責任)
Olibe施設は、会社もしくはパートナーがその運営・管理をおこないます。
第4条(会員制)
-
Olibeは性別問わず利用可能です。
-
会員は、本規約に同意し、会社またはパートナーと契約を締結します。
-
会員によるOlibe施設の利用範囲、条件、特典については別途定めます。
-
会員は、施設利用時に必ず会員証を提示します。
第5条(入会資格)
Olibeの入会資格は、以下のとおりとします。
-
本規約に同意すること
-
会社所定の申告手続により、Olibe施設の利用に堪えうる健康状態であることを会社またはパートナーに申告すること
-
過去に会社またはパートナーから除名処分または利用禁止処分を受けていないこと。但し、会社またはパートナーが別途再入会を承認した場合を除く
-
刺青をしていないこと
-
介助の必要がなく、一人で安全に運動ができ、且つ会社またはパートナーがそれを承認していること
-
暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係にないこと
-
その他、前各号に類する事項に該当しないと会社またはパートナーが判断していること
第6条(入会手続)
-
第5条の入会資格を満たすことを条件に、入会希望者が会社所定の入会手続きにおいて入会同意の署名をした時点で入会契約は成立します。
-
未成年者は、会社所定の手続により親権者等法定代理人の同意を得るものとします。親権者等法定代理人は、自身の会員資格の有無に関わらず、本規約に基づき本人が会社又はパートナーに負う義務及び責任については本人と連帯して責任を負うものとします。
-
Olibeは会員制の施設であり、入会にあたり継続的な利用契約を締結します。従って、第15条に定める会社所定の退会手続きをおこなうまで毎月の会費が発生します。そのため、若年消費者の保護を目的として、20歳未満の者(第2項に該当する者を除く)は、会社所定の手続きにより三親等内の親族(但し、20歳以上)の同意を得るものとします。
-
成年被後見人については、会社所定の手続きにより成年後見人の同意を得るものとします。
第7条(入会金、会費及び諸経費)
-
入会金は申込書記載の「入会日」から、会費は申込書記載の「会費発生日」から発生します。会員は、会費発生日から第15条に定める退会日まで(会員制のため利用がない期間を含む)の入会金及び会費について、別途会社またはパートナーが認める場合を除き、支払義務を免れることはできません。入会金、会費及び諸費用の詳細は別途定めます。
-
会員は別に定める支払期限までに、入会金、会費及び諸費用を会社またはパートナーに支払うものとします。
-
前項の支払方法は、口座振替またはクレジットカード支払によるものとします。(当月分会費について、口座振替の場合は原則前月23日を引落し日とし、クレジットカード支払の場合は原則当月1日の課金とします。クレジットカードを利用した際のクレジットカード会社への支払は、利用するクレジットカード会社の規約に準ずるものとします。)
-
会員は、会社が提携する料金収納代行会社が、入会金、会費及び諸経費に関する口座引落し業務をおこなうことに同意します。
-
会社またはパートナーが受領した入会金、会費及び諸経費は、原則として返還されません。
第8条(会員資格の取得)
-
第6条の入会手続きが完了した時点で会員資格を取得したものとします。
-
会員資格は、他に貸与、譲渡、もしくは相続できません。
第9条(告知及び通知義務)
-
会員は、入会手続き、健康状態の申告、その他の手続きや会社またはパートナーに提出する書類において、事実を告知するものとします。
-
会員が前項に基づき告知した事実に変更が生じた場合には、会員は速やかにその旨を会社またはパートナーに通知し、会社所定の手続きをおこないます。
-
会員は、会社またはパートナーが必要と認めた場合、医師の診断書、健康証明書等を提出、または身分証明書等本人確認情報を提示するものとします。
-
会員が前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者が生じた一切の損害について、会社及びパートナーは責任を負わないものとします。
第10条(確認及び表明)
会員は、以下の事項を確認及び表明したうえで、自らの意思と判断で入会及び継続するものとします。
-
オリーブフィットネス及びOlibe施設でおこなう各種運動や測定等(以下「オリーブフィットネス等」という)が、場合によっては危険を伴う可能性があること
-
オリーブフィットネス等への参加や機器類の使用に支障となる病気や怪我等がなく、健康であること
-
会員は既往症がある場合や身体的に不安がある場合には、オリーブフィットネス等の参加について医師の了解が必要な旨を通知されたこと
-
オリーブフィットネス等の参加について医師の同意を得るべく、最低年1回以上の健康診断や健康相談を受けることを勧められたこと
第11条(遵守事項)
会員はOlibe施設の利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
-
自らの筋力、体力、体調等を考慮し、無理をしない範囲でオリーブフィットネス等に参加すること
-
高額な金銭、貴重品等をOlibe施設に持ち込まないこと。また所持品等の管理は自らの責でおこなうこと
-
入会の検討を目的としない第三者(幼児、ペット等を含む)をOlibe施設に入室させないこと
-
Olibe施設内の秩序を乱す行為をおこなわないこと
-
その他、本規約、施設内諸規定を遵守し、及びOlibe施設スタッフの指示等に従うこと
第12条(損害賠償責任免責)
会員がOlibe施設の利用に関して会員自身が受けた損害、または所持品の滅失、毀損、放置について、Olibe関係者は、Olibe関係者の責に帰すべき 事由がある場合を除き、当該損害等に対する責任を負いません。会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、Olibe関係者は、Olibe関係者の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員がOlibe施設の利用中、会員の責に帰する事由により、Olibe関係者または第三者に損害等を与えた場合、会員がその賠償の責を負うものとします。
第14条(自動更新)
会員資格は、会員による退会または会社もしくはパートナーによる会員の除名の場合を除き、会員の選択したコース毎の規定に従い自動更新されます。
第15条(退会)
-
会員が退会を希望する場合には、会社またはパートナーに対し会社所定の退会手続きをおこなうこととします。
-
会員は、退会手続きをおこなうことにより、翌月末日をもって退会する対価が出来ます。なお、会員は、別途会社またはパートナーが認める場合を除き、退会手続きをおこなった日から退会日までの期間の会費及び諸経費を支払う義務を負います。
-
会員は、会社所定の手数料を支払うことにより、退会手続きをおこなった当月末日をもって退会することができます。但し、この場合も、会員は、別途会社またはパートナーが認める場合を除き、退会手続きをおこなった日から退会日までの期間の会費及び諸経費を支払う義務を負います。
-
会員は、退会に際し、その選択したコース毎の規定に従い、年間契約割引の差額精算金(会員が入会時に同意した継続期間の途中で退会する際に支払う、在籍期間中に受けた割引額)を支払うこととします。但し、以下の場合は年契約割引の差額精算金の支払を免れます。
-
医師により運動が禁止され、会社所定の書面を提出した場合
-
会員が転居し、Olibe施設を利用することができない場合
-
退会に際し、長期契約に基づき既納された会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、未経過月分の会費を返還するものとします。会員の死亡による場合も同様とします。
第16条(会員資格喪失)
会員は、次の各号の一つにでも該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失します。会員資格を喪失した場合、会員は速やかに会員証を返還することとします。なお、会社またはパートナーは、別途会社またはパートナーが認める場合を除き、既に会員より支払われた入会金、会費及び諸費用は、一切返金しないものとします。
-
会員が会社所定の退会手続をおこない、退会した場合
-
会社が別途定める期間、Olibe施設の利用がない場合
-
会社またはパートナーから除名処分を受けた場合
-
会員本人が死亡した、または失踪宣告を受けた場合
第17条(会員除名)
会員が次の各号の一つにでも該当する場合、会社またはパートナーはその会員をOlibeから除名することができます。
-
入会金、会費もしくは諸費用の支払を遅延した場合
-
本規約及び諸規則に違反した場合
-
Olibeの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱す行為をした場合
-
Olibe施設内において宗教活動、政治活動、または営業活動等をおこなった場合
-
会社またはパートナーの財産を侵害した場合
-
他の会員、第三者の名誉・身体を傷つけたり、財産を侵害するなどの行為をおこなった場合
-
暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力である
-
前各号に準ずる行為をおこなった場合
-
その他、会社またはパートナーが会員としてふさわしくないと認めた場合
第18条(施設の一時的休業·一時的閉鎖)
-
次の各号の一つにでも該当する場合、会社またはパートナーは、Olibe施設の全部または一部の休業もしくは閉鎖をすることができます。その場合、緊急の場合を除き、一週間前までにその旨を当該Olibe施設を利用する会員に告知します。
-
気象災害、その他外的原因により、その災害による危険が会員に及ぶと判断した場合
-
施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
-
定期休業、臨時休業等による場合
-
その他法令等の事由により休業が必要な場合
-
前項により、Olibe施設が同一月内に5営業日を超えて休業した場合、会社またはパートナーは会員に対し、以下の計算に基づき当月分の会費全部または一部を返還します。
-
返金額 = 休業日数 × 日割会費
(但し、月会費を上限とする)
※営業日:月~土曜日とする(祝日、年始および年末年始を除く)
※日割会費=月会費 ÷ 25 てで算出する
第19条(利用の禁止)
次の各号の一つにてでも該当すると会社またはパートナーが判断した会員に対して、会社またはパートナーは、該当する会員に対してOlibe施設の利用を禁止することができます。但し、これにより会員は会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
-
伝染病、その他、他人に伝染するまたは感染するおそれのある疾病を有する方
-
一時的な筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
-
刺青のある方(但し、会社が別途定める基別途準じて認めた場合は除く)
-
介助の必要があり、一人では安全に運動できないと会社またはパートナーに判断された方
-
飲酒、薬物の服用等により、正常な施設利用ができないと会社またはパートナーに判断された方
-
医師から運動を禁じられている方
-
過去に会社またはパートナーにより除名処分または利用禁止処分を受けた方
-
暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力である、または反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係にあると会社またはパートナーに判断された方
-
その他、施設を適切に利用ができない、他の会員の権利を侵害するもしくは他の会員に危害を加えるなど会社またはパートナーに会員としてふさわしくないと判断された方
第20条(本規約の改定、諸費用ならびに運営システムの変更について)
-
会社は、民法の規定に従い、会員の事前の承諾を得ることなく、以下の各号の事項を変更することができます。なお、これらの変更の効力は、全会員に及ぶものとします。
(1)本規約の改定
(2)本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用の変更 -
会社は、施設運営システムについて、会社が必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
-
前各項に基づいて改定する場合、会員にとって重要な事項を変更する場合は3か月前、その他の事項は2か月前までに、Olibe施設内に掲示する等の方法により変更内容を告知します。
第21条(全額返金保証制度)
会員が以下の条件を共に満たす場合、全額返金保証制度を利用することができます。
-
初回契約時に第6条に定める入会手続をおこなった場合
-
入会申込書記載の「施設利用開始日」から起算して14日以内に会社またはパートナーに対し、会社が定める手続きにより返金を申し出た場合。ただし、入会特典の内容によって全額返金保証制度の適用期限が変更となる場合があります。その場合、適用期限は入会申込書の記載内容に従います。
《クレジットカード支払いに関する規約》
第1条(定義)
クレジットカード支払いとは、会員が所定の手続によりクレジットカード会員番号・有効期限等を会社に登録することで、会社または、パートナーに支払う定期料金(以下「定期料金」)を指定したクレジットカードの発行会社(以下「カード会社」という)が定め、支払うこととをいいます。
第2条(注意事項)
-
会員は、クレジットカード支払の変更または解約を申し出ない限り、指定したクレジットカードにより、継続的に定期利金を支払います。
-
会員が指定したクレジットカード会員番号・有効期限に変更があった場合は、速やかに会社に申し出るものとします。会員は、カード会社が事前会員に通知することなく、新しい会員番号やクレジットカードの有効期限を会社に通知しても、異議を唱えないこととします。
-
会員は、カード会社により、会員番号・有効期限が更新された場合であっても、引き続き更新されたカードにより定期料金を支払うことを予め了承します。
-
会員は、カード会社の規約により会員資格を喪失し、カード会社によりクレジットカード支払いが解除された場合、会社またはパートナーから直接定期料金の請求がなされる場合があることを予め了承します。
-
会員がカード会社の規約により会員資格を喪失した場合、または会員自らクレジットカード契約を解約した場合、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、会社がそのカード会社から通知を受けた翌月利用分の定期料金までは、カード会社から請求する場合があることを、予め了承します。
-
カード会社の規約により、クレジットカード支払いが承認されない場合、会社またはパートナーから直接定期料金の請求をおこなう場合があることを、会員は予め了解し、定期料金を直接会社またはパートナーに支払わなければなりません。
-
会員は、会員とカード会社間の契約に基づきなされる請求、支払等に関する事項については、自らの責任においてこれに対応するものとします。
《個人情報の取り扱いに関する規約》
第1条(定義)
-
「当社」とは、合同会社シナジストといいます。
-
「パートナー」とは、当社と契約してOlibe施設を運営する法人または個人をいいます。
-
「個人情報」とは、現会員および対象会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって当該会員を特定することができるものをいいます。
第2条(利用目的)
当社ならびにパートナーは、会員の個人情報を、以下の目的のために利用します。
-
会員の各種サービスの契約、会員へのサービス提供、利用状況の管理及び会員契約に関連する諸手続きのため
-
郵送、電話または電子メールによる会員に対して次の案内をおこなうため
-
会員にサービス等を提供するうえで必要となる確認
-
販売促進用資料やアンケート等
-
イベントや新サービス等
-
マーケティング活動や商品開発のため
-
健康増進に関する調査、研究および発表等のため
-
統計情報として利用するため
-
退会後に必要に応じて各種ご案内をおこなうため
第3条(安全管理)
当社ならびにパートナーは、会員の皆様からいただいた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものとします。
第4条(委務委託)
当社ならびにパートナーは、第2条の利用目的の達成に必要な会員の個人情報を第三者に委託する場合があります。この場合、当社ならびにパートナーは、委託する個人情報に保護処置を講じたうえで委託します。また、委託先に対しては、委託した個人情報の安全管理が図られるよう、 必要且つ適切な監督をおこないます。
第5条(共同利用)
当社ならびにパートナーは、以下のとおり、会員の個人情報を共有し、相互に提供します。また、会員はこれに同意します。
-
共有する情報
-
会員が所定の手続きにより登録した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(会社名・所属部課・役職・住所・電話番号・入社年月)、メー ルアドレス、家族情報、住居状況、入会のきっかけ、会員種別、会員番号等、会員の属性に関する情報(入会手続後に当社が会員から通知を受ける等により知りえた変更情報を含む。以下同じ)
-
会員が所定の手続等により申告した健康状態、病歴等に関する情報
-
契約の種類、申込日、契約日、振込口座、金額等の契約情報
-
会員の契約に関する利用情報
-
共有するものの範囲:当社ならびにパートナー
-
共有する目的:会員の各種契約及びその利用状況の管理、販売促進用資料・アンケート等のご案内、マーケティング活動・商品開発
-
共有する個人情報の管理について責任を有する者の名称:合同会社シナジスト
第6条(第三者提供)
-
当社ならびにパートナーは、会員から提供されたオリーブフィットネスその他の商品、サービス等の効果に関する情報を、会員が記載した名前やイニシャルとともに、他の会員に共有する目的でOlibe施設内に掲示することがあります。
-
前項、第4条及び第5条に規定する場合ならびにその他法令上認められた場合を除いて、当社ならびにパートナーは、予め会員の同意を得ないで、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。但し、第2条に定める範囲において、会社またはパートナーと取引のある保険代理店に提供することがあります。
第7条(開示・訂正等)
-
会員は当社ならびにパートナーに対し、当社ならびにパートナーが保有する当該会員に関する個人情報を開示するよう請求をすることができます。
-
前項による開示の結果、万一当該情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社ならびにパートナーは第2条に規定する利用目的の達成に必要な範囲において、速やかに当該情報の訂正、追加または削除の応じるものとします。
第8条(個人情報の取り扱いに関する個別的対応)
-
当社もしくはパートナーは、入会希望者が入会の申込に際し、入会手続、健康状態申告、その他会社所定の手続や書類に記載すべき事項の申告を希望しない場合及び方針の全部または一部に同意しない場合、当社もしくはパートナーは入会をお断りすることがあります。
-
前項の規定にかかわらず、入会希望者が当社が提携する料金収納代行会社の業務遂行に必要な最小限の個人情報の共有に同意しない場合、当社もしくはパートナーは入会をお断りすることがあります。
第9条(継統的改善)
当社ならびにパートナーは、個人情報の取り扱いに関する規程およびそれを実行するための組織体制について、有効且つ適正な運用が持続的になされるよう継続的な見直しと改善を図ります。